PHR普及推進協議会、PHRサービス提供ガイドライン第4.1版を発出 10領域の指針を追記

PHR普及推進協議会(東京・渋谷区)は9月3日、PHRサービス事業協会(東京・文京区)と共同で、PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)のサービスガイドライン「PHRサービス提供に関わるガイドライン」の第4.1版を発出したと発表した。予防・健康づくりの10領域の指針や、共通フォーマットによるデータ交換事例を追加した。

PHRは、個人の生活にひも付く医療、介護、健康などのデータを、本人の判断で利活用する仕組み。両団体のガイドラインは、PHRサービス提供者が踏まえるべきルールや規範をまとめている。

第4.1版では、日本医療研究開発機構(AMED)の「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業」で、関連学会の連携によって整理された10領域のエビデンスに基づく指針を追記した。対象領域には、高血圧症、糖尿病、認知症、サルコペニア、フレイルなどが含まれる。第4版では7領域までを掲載していた。

今回の改訂では、サービス開発事例を追加し、第4版で7領域だった対象を10領域全てに広げた。PHRサービス利用の効果を示す具体的なエビデンスとして、サービス開発に活用できるようにした。

また、PHRの適正なデータ流通と利活用に向け、共通フォーマットを使ったデータ交換事例を追加した。PHRサービス事業者や産官学の関係者の議論を通じて幅広い意見を取り入れ、内容を充実させた。

PHR普及推進協議会は、経済産業省の「令和2年度ヘルスケアサービス品質評価構築支援事業」に採択され、「民間事業者のPHRサービスに関わるガイドライン作成に当たっての提言」を策定している。

2023年7月にはPHRサービス事業協会が発足し、2024年6月に両団体がガイドライン第3版を発出。2025年4月に国の指針「PHRサービス提供者による健診等情報の取り扱いに関する基本的指針」が改訂されたことを受け、同年6月に第4版を発出した。

両団体は今後も政府や学術機関、事業者、利用者などと協力し、ガイドラインの改訂と普及に取り組むとしている。