PHRサービス事業協会、PHR普及推進協議会とPHRサービス提供ガイドライン第4版を発出
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PHRサービス事業協会(東京・新宿区)は6月27日、PHR普及推進協議会(東京・渋谷区)と共同でPHR(パーソナル・ヘルス・レコード)のサービス指針「PHRサービス提供に関わるガイドライン」の第4版を発出したと発表した。
PHR普及推進協議会は、経済産業省の「令和2年度ヘルスケアサービス品質評価構築支援事業(業界自主ガイドライン等策定支援)」で「民間事業者のPHRサービスに関わるガイドライン作成に当たっての提言」を策定した。
協議会では、2023年7月に発足のPHRサービス事業協会と、ガイドラインの第3版を2024年6月に発出。今回、4月に国が指針「PHRサービス提供者による健診等情報の取り扱いに関する基本的指針」を改訂したことを受け、ガイドラインを改訂し第4版を発出した。
第4版の改訂では、PHRサービス事業協会とPHR普及推進協議会が議論と意見を聴取し、PHRサービスを提供者が踏まえるべきルールや規範を整理し提示。国が指針の対象の広げたのに合わせ、民間事業者だけでなく、自治体、健康保険組合、医療機関など、すべてのPHRサービスを対象にした。
具体的な改訂内容では、「クラウドサービスを含む外部サービス利用時の責任分界」「生成AI」「予防・健康づくりの指針活用」「利用者の権利保護」「個人情報の適性利活用」「PHRサービス自体の広告事例」「PHRサービス内の広告」など、昨今の技術発展や関連領域の進展を踏まえて、PHRサービス提供者の関心の高い部分を中心に刷新した。
PHRの適正なデータ流通と利活用のために、共通フォーマットでのデータ交換事例も掲載。意見募集の結果も反映し、多くのステークホルダーの意見も取り入れた。
両者は、今後も引き続き政府や学術機関、事業者、利用者などと協力し、ガイドラインの改訂と普及に向けて活動を続ける方針。